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東京高等裁判所 昭和33年(ネ)1628号 判決

東京都世田谷区太子堂町三九〇番地

控訴人

三重建設株式会社

右代表者代表取締役

上村鉄三

東京都千代田区大手町一丁目七番地

被控訴人

東京国税局長

篠川正次

指定代理人 広木重喜

綾部康弘

簑輪恵一

村田昌富

右当事者間の昭和三三年(ネ)第一六二八号法人税再審査請求控訴事件についてつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人代表者は「原判決をとりけす。被控訴人が控訴人にたいし昭和三二年十二月十日なした控訴人の昭和二九年度および同三十年度分の法人税に関する審査請求を却下する旨の各決定はとりけす。(控訴状中、審査請求を却下するとあるのは誤記とみとめる)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。(民事訴訟法第百三十八条適用)

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否はすべて原判決事実らんにしめすところと同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所は原判決と同一理由によつて控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断するから原判決理由を引用する。

すなわち本件控訴は理由がないものとみとめ民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 藤江忠二郎 判事 谷口茂栄 判事 満田文彦)

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